ん?ああふーたくんか…いや病気の時に使えそうな
社会保障制度について調べてるんだけど・・・
取り敢えず、【傷病手当金】【障害年金】【介護保険】くらいは思いつくんだけど・・・
なるほどのぅ…それらは、ぱぱんとままんには、条件的には適応しておらんのか・・・しかし、1度調べなおしてみてはどうじゃろう?
もしかしたら、見落としもあるかも知れんし、調べることで新しい発見があるやも知れんぞ!
そうだね。せっかくだし1度調べなおしてみようか・・・まずは傷病手当金あたりからみていこうかな。
傷病手当金
傷病手当金とは、公的医療保険の被保険者が疾病や負傷により就業できない場合に、療養中の生活保障として保険者から支払われる給付の事で、標準報酬日額の3分の2が支給されます。
※雇用保険でいうところの傷病手当とは別の物です。
傷病手当金を受給する4つの条件
1)業務外の事由による病気や怪我の療養のための休業であること。
2)仕事に就くことが出来ないこと。
3)連続する3日間を含み、4日以上仕事に就けなかったこと。
4)休業した期間に、給与が支払われていないこと。
まずは、傷病手当金とは?と支給される条件からみていこうか。どうかな?ふーたくん
うーむ…やはり全体的にわかりにくいのぅ”(-“”-)”
・・・唐突だね、はるくん。標準報酬日額ってのは、標準報酬日額を30日で割ったものだね。
標準報酬日額と標準報酬日額について説明してみたぞぃ!
標準報酬月額が手当を含めた月給で標準報酬日額がそれを1/30したもので、社会保険料の基礎になるものなんですね。
では支給条件に付いてはどうじゃろう?2)はまだ分かるのじゃが、1)3)4)は少々悩ましいのぅ
条件1)業務外の事由による病気や怪我の療養のための休業であること。
条件1)については業務内のケガや病気の場合は、労災保険の対象になるから傷病手当の範囲ではなくなるみたいだね。あと、美容整形なんかは対象外だって。
そうだね。ただ、仕事に就けるか否かは、担当の医師の意見書と仕事内容をもとに、判断されるからある程度は、医師と意見の擦り合わせも必要になるかもね。
連続した3日間のお休みが必要ですよっていうお約束なんですね!!
そういうことだね。ぱぱんの経験上、図の一番下の状況になって自然と条件3)を満たしている場合が多いと思うんだけど・・・。
休業に入る前に引継ぎとか挨拶・片付けなんかで、ちょこちょこ出勤しちゃう人がいるみたいだね。
・・・タイミング次第では図の1番上のパターンになるのですね??
真面目な人ほどやってしまう
危険があるわけじゃな!!
傷病手当金はあくまでも生活保障なので、お給料が十分出ている場合は支給対象になりませんよってことだね。
ただし、これについては給与の額が傷病手当金より低い場合は、足りない分を支給してくれるらしいから、場合によっては相談の価値があるかもね。
支給額の計算
ところで、傷病手当金って
おいくら程頂けるのですか?
支給額の計算方法
傷病手当金の計算方法
<就職してから1年以上が経過している場合>
〇支給開始日以前の継続した12カ月間の各月の 標準報酬月額を平均した額÷30日×2/3
<就職して1年未満の場合>
〇支給開始日以前の期間が12カ月に満たない場合は次のいずれか低い額を使用して計算。
ア)支給開始日の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額の平均額
イ)標準報酬月額の平均額
ぱぱんの場合は、ア)か イ)の
どちらかになるんですね?
・・・ぱぱん、2か月しか働いてないし、残業手当とかも付かない職種だから ア)でもイ)でも変わんないかな?
16万÷30×2/3=3,555円
これが標準報酬日額かな?
これを1か月の日数でかけるから…
3,555円×30日=106,666円
これが受給出来る金額になると思う。
傷病手当金の支給期間
傷病手当金が支給される期間は、支給開始した日から最長1年6ヵ月となります。
これは、1年6ヵ月分支給されるということではなく、支給開始日から1年6ヵ月間だけ支給されるという事です。
1年6ヵ月の間に仕事に復帰した期間があり、その後再び同じ病気やケガにより仕事に就けなくなった場合は、復帰していた期間も1年6ヵ月に算入されます。
支給開始後1年6ヵ月を超えた場合は、仕事に就くことができない場合であっても、傷病手当金は支給されません。
これが支給期間になる。ぱぱんは、数年前の発病時に支給開始日から1年6ヵ月フルで支給されている。
だから、今回の休業については申請が通らないと思われるね。
それは、前回の申請時と同一の病名じゃからという事じゃな!
そんなことは無いよ?条件を満たしていれば誰でも、何度でも申請できる。
例えば、怪我の場合だと、上腕骨折と大腿骨の骨折の場合、同じ骨折でも場所が異なるから違う怪我となり、申請が通りやすいらしい!
病気の場合は・・・同一の病名で引っ掛かることが多いかな・・・
傷病手当金を受給していて、休業中に退職の運びとなった場合・・・
退職によって社会保険が終了するので、傷病手当金も終わりですか?
そう思っている人もいるみたいだけど・・・実は退職後も1年6ヵ月は継続して支給される。きちんと条件を満たしていればだけどね。
それは、知らないと・・・その後の生活に関わって来るのぅ
退職後の傷病手当金の支給について
例えば企業との話し合いで2か月の休業期間を許可されていた場合に、休業期間内で病状が改善せず、退職することになった場合でも条件を満たしていれば、傷病手当金を受給する事が可能です。
退職日までぼ被保険者期間が継続して1年以上あり、被保険者資格喪失日の前日に傷病手当金を受けているか、受けられる状態<1)2)3)を満たしている>であれば、資格喪失後も引き続き支給を受けることが可能です。
※ただし、一旦仕事に就くことが出来る状態になった場合は、その後仕事に就くことが出来なくなっても傷病手当金は支給されません。
要するに、保険を掛け始めて1年が経過している事、傷病手当金の受給条件が整っている事を満たしてたら、退職後も支給しますよって話だね。
ネットで調べて、全国健保の事務所に電話して聞いたよ?誰も教えてくれなかったから。
退職後の傷病手当受給のためのポイント!!
・その職場に就職にて<保険をかけ始めて>1年以上経過している。
・退職日の前日までに傷病手当金を受給しているか、受給出来る状態を満たしている。
多少負担になるかもしれないけど、もし休業が終了した時点で、就職して11カ月だったりした場合は職場と話し合い、休業期間を延長してもらうのがお勧めかな。
そうですね!あと少しくらいなら、被保険者資格1年間を得た方が良いですもんね!?
退職前や当日に職場に行って片づけをしたり、挨拶をするのも控えた方が良いかものぅ。出勤扱いとなって、退職後の傷病手当金の受給資格を失う可能性があるようじゃ!!
ぱぱんは電話で事情を説明して、退職日には行かなかった。後日挨拶って形で顔を出したよ。
そうじゃな!挨拶などは必要と思われがちじゃが、理由があれば仕方あるまい!!自分の生活を主体に考えるべきじゃろう。
これを見て傷病手当金のことを知る人が増えると良いのぅ
そうだね。ただ、気を付けて欲しいのは、ぱぱんは法律のプロではないから、抜けや間違いもあるかもしれないから、あくまで参考程度で考えて欲しいかな。
本格的に調べる時には、全国健康保険協会のHPや法律事務所なんかに頼るのもよいかもですよ。
最終的に行き詰ったら法律事務所は良いかもね。成功報酬のところも沢山あるしね。
せっかくじゃから、次回辺りに書類の書き方を説明してほしいのじゃが…
・・・ふーたさん最近お腰が痛くてな!お手当てがもらえないかと思っとるんじゃ!!
うん、無理だと思うけど・・・書類の書き方だね!わかったよ。
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